投資家必見!特定投資家向け売付け勧誘等の基礎知識
「特定投資家向け売付け勧誘等」とは、金融商品取引法に基づいて定義された、特定の投資家層に対する投資勧誘行為を指します。 具体的には、株式や債券などの有価証券、または投資信託などの金融商品の売付けや、購入の勧誘、勧誘を目的とした説明会の開催などが含まれます。
この「特定投資家」には、金融機関や上場企業など、一定以上の資産や知識を持つと法律で判断された投資家のみが含まれます。 これは、彼らが高度な金融知識やリスク判断能力を持つと見なされ、一般的な投資家に比べて、自己責任で投資判断を行うことができると考えられているためです。