実は知らない?投資用語「取得勧誘類似行為」を解説
「取得勧誘類似行為」とは、株式を大量に取得しようとする者が、金融商品取引法上の「公開買付け」の手続きを経ずに、株主に対して実質的に株式の取得を勧誘する行為を指します。
具体的には、大量保有報告書の提出義務が課される5%ルールを超える株式保有比率となる可能性のあるケースで問題となります。
例えば、ある投資家が、ある会社の株式を5%を超えて取得しようと計画しているとします。この投資家が、公開買付けの手続きを取らずに、直接または間接的に株主に対して「株式を売却してください」と呼びかけたとします。このような行為は、市場を混乱させたり、株主の利益を害する可能性があるため、金融商品取引法で規制されています。