取得勧誘

株式投資

実は知らない?投資用語「取得勧誘類似行為」を解説

「取得勧誘類似行為」とは、株式を大量に取得しようとする者が、金融商品取引法上の「公開買付け」の手続きを経ずに、株主に対して実質的に株式の取得を勧誘する行為を指します。 具体的には、大量保有報告書の提出義務が課される5%ルールを超える株式保有比率となる可能性のあるケースで問題となります。 例えば、ある投資家が、ある会社の株式を5%を超えて取得しようと計画しているとします。この投資家が、公開買付けの手続きを取らずに、直接または間接的に株主に対して「株式を売却してください」と呼びかけたとします。このような行為は、市場を混乱させたり、株主の利益を害する可能性があるため、金融商品取引法で規制されています。
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投資初心者必見!『取得勧誘』とは?

「投資を始めたいけど、専門用語が多くて難しい…」と感じたことはありませんか?投資の世界には、確かに聞き慣れない言葉がたくさんあります。その中でも、今回は「取得勧誘」について詳しく解説していきます。「取得勧誘」とは、簡単に言うと、企業の株などを買ってもらうように促す行為のことです。具体的には、証券会社や銀行などが投資家に対して、特定の銘柄の株や投資信託などを買うように勧めることを指します。例えば、あなたが証券会社に相談に行った際に「この会社の株は将来性がありますよ」「今が買い時です」などと勧められたら、それは「取得勧誘」にあたる可能性があります。