「第一種金商業非登録会員」とは?投資家を守る制度を解説
金融商品取引法の世界では、聞き慣れない言葉がたくさん登場します。「第一種金融商品取引業非登録会員」も、その一つと言えるでしょう。これは、証券会社などの金融機関に所属せずに、独自に金融商品取引業を行う事業者のことを指します。
具体的には、投資助言や投資運用業などを営む個人や法人が該当します。彼らは、金融庁への登録を行わずに事業を行うため、「非登録会員」と呼ばれます。
一見すると、登録していない事業者と取引するのは不安に感じるかもしれません。しかし、彼らも金融商品取引法の規制対象であり、顧客保護の観点から様々なルールが定められています。例えば、顧客との契約内容を明確にすること、顧客の資産を分別管理することなどが義務付けられています。