投資情報 適格機関投資家等特例業者とは?
適格機関投資家等特例業者とは、金融商品取引法において定義されている、一定の条件を満たす金融機関や事業会社のことです。具体的には、高い専門性や豊富な資金力を持ち、自己責任でリスクを取ることができる投資家とみなされます。彼らは、一般の投資家よりも幅広い金融商品への投資や、有利な条件での取引が認められています。これは、市場の流動性を高め、資金調達の円滑化を図るという観点から、法律で特別な地位を与えられているためです。
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