投資の罠?再勧誘の禁止とは
「再勧誘」とは、金融商品取引法で禁止されている行為で、顧客が一度断った金融商品の購入や契約について、その後も執拗に勧誘する行為を指します。具体的には、電話や訪問、メールなどを通じて、顧客が断っているにも関わらず、再び同じ商品やサービスの契約を迫ることが該当します。この行為は、顧客に対して必要以上のプレッシャーを与え、冷静な判断を阻害する可能性があるため、法律で禁止されています。金融商品取引業者等は、顧客から明確な拒絶の意思表示があった場合には、その後、その商品やサービスに関する勧誘を一切行ってはいけません。